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昨年の12月に改正労働基準法が成立し、2010年4月から施行されるというニュースがひっそりと報道された。労働基準法って労働者を守る法律ってイメージがあるけど、今回の改正で何が変わるのだろう。独立行政法人労働政策研究・研修機構の池添弘邦副主任研究員に聞いてみた。

「今回の改正ポイントは法定時間外労働の割増賃金率引き上げです。これまで時間外労働の賃金は時給または日給の25%増しと決められていました。今回の改正で時間外労働が月45〜60時間の場合は労使間で扱いを協議し、60時間以上の超過分は50%以上の割増となります。これは長時間化の傾向にある時間外労働を抑制するのが目的です。このほか労使協定を結べば年次休暇を5日分まで複数の日に分けて時間単位で取得できるようにもなります」

今回の改正はサラリーマンにとって朗報ですね。でも月60時間以上の残業って、大変だと思うのですが…。そもそも残業って拒否できないのでしょうか?

「本来、残業は無条件で強制できるものではありません。労働基準法の36条によって時間外労働、つまり残業させる条件を労使間で合意した協定を書面で監督官庁に届け出なければ時間外労働をさせることはできないようになっています。この決まりを『36(サブロク)協定』といい、36協定は届け出た後に就業規則にも反映しなければ適用されず、この手続きなしに会社側が残業を強いることはできません」(同)

でも、職種や業種によっては時間外労働が当たり前になっているような気も…?

「働き方が多様化しているため、最近では労働時間ではなく業績に応じて報酬を算出する裁量労働制を適用する会社も。ただ、裁量労働制が適用されても1日8時間、週40時間の原則は適用されますので、深夜手当などは保障されなければなりません」(同)

派遣切りや内定取り消しなどのニュースが多いだけに、自分の労働環境について知っておく必要はあるみたい。
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