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失業した場合、一定の要件(退職日以前の2年間で被保険者期間が通算12カ月以上)を満たしていたら、雇用保険(失業保険)の失業給付が支給されます。しかし、ここで大きなポイントになるのが「退職理由」なんです!

●Fさん(27歳・製造業)の場合
「あまりの薄給と上司のプレッシャーに、退職を余儀なくされました。『再就職で不利になるかもしれないから、自己都合の方がいいよ』と、会社から言われるままに辞表を提出。ま、失業保険をもらって、しばらくのんびりするか。なんて思っていたけど…失業手当って、ハローワークに申請してから、もらえるまで3カ月もかかるんっス。その間は、当然無収入(泣)」

そう、倒産や解雇といった「会社都合」の場合は退職して1カ月後に失業手当がもらえますが、「一身上の都合で退職させていただきたく…」といった「自己都合」となると、給付まで3カ月間の待機期間があるのです。しかも、Fさんのように退職を強要されながら、自己都合にされているケースも多いそう。

「会社都合、つまり解雇によって辞めた人は能力や人間的に問題がある、と企業側が考えるのは当然のことですが…自己都合で退職届を出して辞めてもらえば、不当解雇で訴えられる危険が少なくなる。そのため、なんとか同意を取りたい…これも会社の本音です」(小林さん)

雇用関係の助成金を受けている会社は、会社都合の退職者を出すと助成金がもらえなくなる。それも、自己都合での退職が企業側に望まれる理由だ。しかし、折からの不景気。退職以前に会社がつぶれてしまったら…!?

●Tさん(32歳・建設業)の場合
「残業手当もなくなったから、辞表を提出しようと思っていた矢先に会社が倒産! 退職金もパー、ですかね…やっぱり」

「会 社が中小企業退職金共済制度などを利用して、従業員に退職金を積み立てている場合、会社が倒産しても、退職金は全額保護されます。もちろん、未払いの給与 も優先的に支払われることになっています。支払われない場合は最寄りの労働基準監督署に相談しましょう。労災保険に1年以上加入している会社なら、『未払 い給与立替払い制度』を利用でき、国が給与や退職金の8割を補償してくれます」(小林さん)

心機一転、就活をするにも、やっぱり先立つものが必要。何となく会社がヤバそうな…とまではいわなくても、あらかじめ退職金について確認しておくのがおすすめです。
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